全省庁統一資格を申請する際の注意事項

これから全省庁統一資格を取得しようという方の中には、私のような専門家に依頼せずに、自力で何とか申請を行おうとする方もいらっしゃるかもしれません。

全省庁統一資格申請のような手続きは、外部の専門家に外注するのをお勧めしますが、予算の関係から、どうしても自社で対応するしかないといった方もいらっしゃると思います。

そこで、このページでは、お客様に代わって全省庁統一資格の代理申請を何回も行っている入札専門の行政書士である私が、「全省庁統一資格」を申請する際の注意事項について、簡単にまとめました。

注意事項その1.営業品目について

全省庁統一資格を申請する際には、『「物品の製造・販売」の(18)精密機器類』とか『「役務の提供など」の(1)宣伝・広告』とか『「役務の提供など」の(6)ソフトウエア開発』といったように、申請する営業品目を自分で選択しなければなりません。

この申請する営業品目を間違えると、せっかく全省庁統一資格を取得したのに、入札に参加することができないという事態になりかねません。全省庁統一資格を取得する際には、自分の会社が「どの営業品目」で資格を取得すればよいのか?について十分確認し、間違いのないように申請しましょう。

注意事項その2.納税状況について

全省庁統一資格を申請する際には、「納税証明書その3の3」が必要です。この「納税証明書その3の3」は、法人税・消費税について、未納がないことを証明するために提出します。

御社の法人税・消費税に未納があると、納税証明書に「未納の税額がある」と記載されたり、もしくは、納税証明書そのものを発行してもらうことができないとったことがあります。これでは、全省庁統一資格を取得することはできません。

全省庁統一資格は、国の機関の入札に参加するための資格です。税金に未納がある事業者は、資格を持つことができないルールになっています。

全省庁統一資格の取得の際には、法人税・消費税について未納がないかを十分に確認してください。

注意事項その3.役員名簿について

全省庁統一資格を申請する際には、役員名簿一覧を提出しなければなりません。申請書類の7頁目にあります。役員名簿一覧には、取締役の名前・フリガナ・性別・生年月日などを記載ます。

この役員名簿は、役員(監査役を除く)の情報を記載するとともに、記載した役員の中に、

  1. 指定暴力団員
  2. 指定暴力団員と生計を一にする配偶者
  3. 法人その他の団体であって、指定暴力団員がその役員になっているもの
  4. 指定暴力団員が出資、融資などを行うことによってその事業活動に支配的な影響力を有する者

がいないことを誓約する書面でもあります。御社の取締役などの中に、上記1~4に該当する者がいないかどうかを確認してみてください。

全省庁統一資格でお困りの際は、行政書士法人スマートサイドへ

注意事項3点について、よく理解できましたか?全省庁統一資格を取得するには、上記のような注意事項に加え、申請書類を間違いなく作成し、郵送またはインターネット申請を行わなければなりません。

また、全省庁統一資格を取得し終わった後、電子入札に対応するためには、電子証明書の取得やパソコンの設定、利用者登録なども、必要に応じて行わなければなりません。それらの手続きを全部自分一人で行おうとするのは、かなりの時間と労力を必要とし、本業に支障が出てしまうかもしれません。

それよりも、専門家の力を借りながら、最小限の時間と労力で、スムーズに手続きを終え、入札に参加できる体制を整えたほうが、御社のためになりそうですね?全省庁統一資格の申請でお困りの方がいれば、ぜひ、下記問い合わせフォームから行政書士法人スマートサイドにご依頼ください。

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