「省」の入札に参加したい外国法人・外国企業の方へ

このページは、「省」や「庁」の入札参加資格(全省庁統一資格)の取得手続きの専門家である行政書士法人スマートサイドが、外国企業・外国法人・外国会社の人向けに、記載したページです。

「本社が日本国外にあり、日本国内に営業所がなく支店登記もしていない」という外国会社の人は、ぜひ、全省庁統一資格の取得の参考にしてみてください。

外国企業(外国の法人)です。○○省の入札に参加したいのですが、方法が分かりません。
日本国内の会社と同様に、全省庁統一資格を取得して、○○省の入札に参加することができます!
外国法人でも、○○省の入札に参加することができる?
省庁の入札に参加すること自体が初めてなのに、日本国外(外国籍)の会社が、そもそも、入札参加資格を取れるか?疑問です。
日本に登記もなければ、納税もしていないのですが?
支店・本店登記がないのはもちろんのこと、営業所もなければ納税もしていないのに、入札資格を取れるのですか?
日本国内に営業所がないので、資格取得を代行して頂けないでしょうか?
日本国内には営業所がなく、スタッフもいないため、全省庁統一資格の取得手続きを、丸ごとお願いしたい次第です。

上記のようなことでお困り方はいらっしゃいませんか?弊所には、外国籍の会社(外国法人・外国企業)の方から「全省庁統一資格を取れるのか?」「どうやって申請すればよいのか?」といった問い合わせを受けることがあります。実際に、アメリカのニューヨークにある事業者さまから、ご依頼を受け、全省庁統一資格を取得したこともあります。

たとえば、経済産業省や自衛隊というような、国の機関の入札について、外国の企業も参入することができるようです。

そこで、このページでは、外国籍の会社(外国法人・外国企業)が、全省庁統一資格を取得する場合の、手続きについて、簡単に説明していきたいと思います。なお、日本に支店があるのか否か、登記簿謄本などに代わる証明書類を準備できるのか否か、日本語訳を提出することができるか否か、など、細かな事情によって申請の仕方が変わってきますので、ご注意下さい。

外国法人・外国企業の全省庁統一資格の取得の可否について

そもそも、外国の会社が、日本国内の省庁の入札参加資格を取得することなんてできるのでしょうか?
はい。外国の会社でも、日本国内の省庁の入札資格(全省庁統一資格)を取得することは可能です。

まず、前提として、全省庁統一資格は、外国法人・外国企業の方でも取得することは可能です。ただし、当然のことながら、資格審査は日本国内で日本にある会社と同様に行われるため、申請手続きおよび必要書類の提出が必要なことは言うまでもありません。

たとえば、

  • 日本国内にスタッフがいないため、申請手続きを行うことができない
  • 日本での納税証明書に代わる書類を提出できない
  • 日本語訳が必要な書類の準備をできない
  • 外国の権限のある監督官庁の法定書類を用意できない

ということであれば、全省庁統一資格を取得することは、難しいといえます。また、海外在住の個人事業主は、申請が出来ません(「納税証明書その3の2」が取得できるのであれば、申請可能です)。

外国法人・外国企業の全省庁統一資格の申請の際の注意点

外国法人・外国企業が、全省庁統一資格を申請するにあたって、何か注意する点はありますか?
はい。外国の会社の方は、以下の点に注意するようにしてください。
  1. 日本国内で使用されている「登記事項証明書」に代えて、当該国の所管官庁又は権限のある機関の発行する書面を用意してください。会社の所在地や設立年月日などを確認するのに必要です。
  2. 申請書は日本語で作成するとともに、添付書類のうち外国語で記載された事項については、原文+日本語の訳文を添付してください。
  3. 申請書類の金額表示は、日本国通貨とし、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条に規定する申請日現在有効の外国貨幣換算率により換算した金額を記載してください。(財務省のホームページ等を確認してください。)
  4. 資格審査結果通知書は、日本国内への送付になります。日本国内に事業所がない場合、委任状を添付の上、代理人による申請を行ってください。弊所が、代理人となって結果通知書を受領することも可能です。

これらの書類は、日本国内にある会社と同一の条件で、「等級・格付け」を行うのに必要なものです。外国事業者だからといって不利に扱われたり、有利に扱われたりすることがないように、日本国内にある会社が提出するのと同じような書類を準備しなければなりません。

日本語訳が必要なものについては「日本語訳」、日本円表記が必要な財務諸表については、外国通貨表記ではなく「日本円表記」のものを準備する必要があります。

外国法人・外国企業が全省庁統一資格を申請するの際の必要書類

申請の際に必要な書類は、どういったものがあるのでしょうか?
日本国外の本店で申請する場合と、日本国内の支店で申請する場合とで、以下のように分かれます。

本店で申請する場合

日本に支店登記がある・ないに関わらず本店の財務諸表を基にして申請をすることができます。

必須/任意 添付書類一覧
必須
  1. 登記事項証明書に代えて、当該国の所管官庁又は権限のある機関の発行する書面(※原文+日本語訳が必要)
  2. 当該国の所管官庁又は権限のある機関の発行する、当該国での納税に関する書面(※原文+日本語訳が必要。ただし、納税に関する証明がない場合省略可能)
  3. 財務諸表1年分(※日本の会社の財務諸表と同様に、資本金及び純資産合計金額が確認できること、確認すべき箇所の金額該当部分については全て日本語訳が必要。もしくは財務諸表の貸借対照表及び損益計算書の日本語訳(金額は日本円に換算のこと)が必要。
  4. 資格審査結果通知書【写】(※郵送・持参による更新申請の場合)
必要に応じて 委任状(代理人申請時)

日本支店で申請する場合

外国籍の本店を持つ外国事業者で、日本支店の登記がある場合、日本支店の財務諸表を基に申請することができます。

必須/任意 添付書類一覧
必須
  1. 日本支店の登記事項証明書【写】
  2. 日本支店の納税証明書(その3の3)【写】(※国内で日本支店が事業を行い、納税も行われているため取得可能です)。
  3. 日本支店の財務諸表(1年分)
  4. 資格審査結果通知書【写】(※郵送・持参による更新申請の場合)
必要に応じて 委任状(代理人申請時)

全省庁統一資格を取得したい外国法人・外国企業の方へ

専門的な知識が必要そうなので、申請手続きを丸ごと、依頼させて頂きたいのですが…
ありがとうございます。御社に代わって、全省庁統一資格の申請手続きを代行させて頂きます。

「全省庁統一資格を取得して、日本国内の省や庁の入札に参加したい!」でも、「そもそも、外国事業者が日本国内の入札資格を取得できるのか?」できるとしても、「どうやって申請すればよいのかがわからない」といった疑問をお持ちの方は、非常に多いです。

自分でできれば、それに越したことはありませんが、手引きを読み込んだり、申請書類を作成したり、期限に間に合うように書類を郵送したりする手間は意外と、面倒です。

行政書士法人スマートサイドは、日本国内にある会社はもちろんのこと、外国にある会社からも、全省庁統一資格のご依頼を受け付けております。外国語対応のスタッフがいないため、日本語での対応しかできませんが、日本語を読んだり、書いたり、話したりすることができれば、大丈夫です。

全省庁統一資格を取得したいとお考えの外国法人・外国企業さまは、ぜひ、行政書士法人スマートサイドにお問合せ下さい。

 

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